SEISHINHANTEN
  1. 西神飯店TOP
  2. 登録の公示(登録番号第3号)

登録の公示(登録番号第3号)

2017.5.11

  • 農林水産大臣登録第3号
  • 特定農林水産物等登録証第3号の証
  • 特定農林水産物等登録証第2号の証

地理的表示(GI)保護のマークについて
平成27年12月22日に農林水産省にて、地理的表示保護法にかかるGIマークを「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸肉」「KOBE BEEF」「但馬牛」「但馬ビーフ」が認定され登録証授与式が行われました。

抽選の結果「但馬牛」「但馬ビーフ」が登録番号2号
「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸肉」「KOBE BEEF」が登録番号3号に決定しました。

地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し知的財産として保護するものです。

登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示が付されて流通することになります。
その際、併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)が付されることとなっており地理的表示産品であることの証となります。

>地理的表示(GI)保護のマークについて